(名称)
第1条 この党は、平和の党(以下「本党」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本党の主たる事務所を千葉県船橋市内に置く。
2 前項の事務所の他、必要に応じて従たる事務所を置くことができる。

(目的)
第3条 本党は、かつての保守本流・護憲派の流れをくむ新党で日本国憲法を尊重し、個人の尊厳・人格の尊重ということを考え方の根本に据えて、社会的弱者にも配慮した自由主義社会の実現、日本の繁栄と国民の幸せ、世界平和と地球環境の保全を基本理念として政策の実現を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本党は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 国政及び県政・市政の調査研究事業
(2) 講演会、講習会及び政治座談会の開催事業
(3) 機関紙の発行事業
(4) その他、本党の目的達成のために必要な事業

(党員)
第5条 本党は、第3条の目的に賛同する18歳以上の有権者をもって党員とする。

(役員の定数)
第6条  本党に次の役員を置く。
(1) 代   表   1 名
(2) 幹 事 長   1 名
(3) 会   計   1 名
(4) 監   査   1 名

(役員の職務)
第7条 代表は、本党を総理し、総会及び役員会を招集し、その会議の議長となる。
2 幹事長は、代表の職務の執行を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。
3 監査は、本党の会計について年1回以上監査しなければならない。

(役員の選任方法)
第8条 代表、幹事長、会計及び監査は、第10条に規定する総会において選任する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(総会)
第10条 総会は、本党の最高議決機関とし、次の事項について審議し決する。
(1) 事業計画及び予算に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 党則の改廃に関すること。
(4) その他、役員会において必要と認めた事項。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
3 総会の議事は出席党員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会)
第11条 役員会は必要に応じて開催し、本党の運営に必要な事項について審議する。
2 役員会は役員の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
3 役員会の議事は出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(経費)
第12条 本党の運営に要する経費については、党費・寄附金その他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第13条 本党の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。

(委任規定)
第14条 この党則に定めない事項については、役員会において定める。

附 則

1 この党則は、平成29年7月18日から施行する。
2 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条に規定する政治団体の届出にかかわる会計責任者及びその職務を代理すべき者は、第6条第3号の会計の職にある者、その他から代表がそれぞれ指名する。